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みなし相続財産とは?受取人に応じて税金の種類が変わる!?/井関孝之税理士事務所

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みなし相続財産とは?受取人に応じて税金の種類が変わる!?

家族が亡くなって相続人が該当したら、相続手続きをしなければいけません。しかし、相続手続きには専門用語が出てくるため難しく感じてしまうでしょう。難しく感じる専門用語の1つとして「みなし相続財産」があります。みなし相続財産とは何なのでしょうか?この記事では、みなし相続財産について分かりやすく解説します。

 

 

 

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、民法上は相続対象に該当しませんが、税法上は相続対象に該当するものをいいます。死亡保険金や死亡退職金が該当します。

 

民法上では相続対象ではないため、遺産分割の対象に含まれません。保険金や退職金の受取人が金銭を受け取れます。

 

その一方で、税法上は相続対象になるため、相続税申告の際に加算しなければいけません。相続税申告漏れをすると追徴課税などペナルティを受けるので気をつけてください。

 

 

 

みなし相続財産の種類

みなし相続財産の種類として覚えておきたいのは「死亡保険金」「死亡退職金」「各種権利」です。

 

 

 

死亡保険金

死亡保険金とは、被相続人の死亡による支払われる生命保険金です。死亡保険金は被相続人に帰属した財産ではなく、保険契約に基づいて支払われるものなので「みなし財産」とされています。

 

また、保険料負担者や被保険者、受取人によって課税される税金が変わってくることを覚えておきましょう。

 

保険料負担者 被保険者 受取人 課税される税金

(被相続人)

(被相続人)

(相続人)
相続税

(相続人)

(被相続人)

(相続人)
所得税

(相続人)

(被相続人)

(相続人)
贈与税

 

相続税の対象の場合は、非課税枠「500万円×法定相続人の数」が設けられています。

 

 

 

死亡退職金

死亡退職金とは、被相続人が務めていた会社から支払われる退職金のことをいいます。本来、被相続人が受け取るべき対処金を相続人が取得したときも「みなし相続」として課税対象となります。

 

しかし、死亡退職金が相続税の対象になるのは、死後3年以内に支給されたものです。3年後以降に支給された死亡退職金は一時所得金となり、所得税が課せられます。

 

相続税の対象の場合は、非課税枠「500万円×法定相続人の数」が設けられています。

 

 

 

各種権利

その他にも、各種権利も「みなし財産」に該当するので気をつけましょう。

 

 

  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金に関する権利
  • 保証期間付定期金に関する権利
  • 信託の受託権利

 

 

 

みなし相続財産の注意点

次に、みなし相続財産の注意点をご紹介します。

 

 

 

相続放棄すると非課税枠が使用できない

みなし財産は、遺産分割の対象ではありません。相続放棄した場合でも、みなし財産を相続できます。しかし、相続放棄をした場合は、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」が使用できなくなることを覚えておきましょう。

 

 

 

みなし財産が高額な場合は「持ち戻し」できる

みなし財産は、相続財産の対象ではありません。そのため、遺産分割協議で話し合わずに、受給権利者が受け取れます。

 

しかし、高額な死亡保険金や死亡退職金を受け取れる人に不公平さを感じてしまうかもしれません。そのため、社会通念上相当な金額を超えている場合に限り、相続財産に含めます。これを「持ち戻し」といいます。

 

 

 

相続人以外が受け取った場合は非課税枠なし

死亡保険金が相続人以外に定められている場合は、贈与に該当するため非課税枠「500万円×法定相続人の数」が適用できません。非課税枠は相続人が適用できるものです。

 

 

 

まとめ

今回は、みなし相続財産について解説しました。みなし相続財産は、民法上では相続対象に該当しません。そのため、遺産分割の対象に含めなくて済みます。

 

しかし、税法上は相続対象に該当するため、相続税の申告をする場合は忘れずに加算をしましょう。また、死亡保険金や死亡退職金が高額な場合は、遺産分割の対象に含めて考えることもあります。

 

このように、専門知識が必要になるため、少しでも不安に感じた場合は専門家に相談をしてみてください。「井関孝之税理士事務所」では、相続についての相談をお受けしております。ぜひ、相続手続きに不安を感じる方は、お気軽にご相談してください。

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