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遺産分割協議が終わらないとき相続税申告はどうする?必要な対応をチェック!/井関孝之税理士事務所

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遺産分割協議が終わらないとき相続税申告はどうする?必要な対応をチェック!

遺産分割の話し合いが長引くことは珍しくありません。意見が合わなかったり、そもそも連絡の取れない方がいたりと、さまざまな理由で長期化することがあるでしょう。

ただ、協議が終わらないからといって相続税の申告・納付時期を自由に遅らせることができるわけではありません。期限は守らなければならず、対応が遅れるとペナルティを受ける危険性もありますので、適切な対処法について知っておきましょう。

 

遺産分割が終わらないと何で困る?

遺産分割協議には相続人全員の同意が必要なため、時間がかかるケースが多いです。人数が多かったり相続人が遠方に住んでいたりすると、一度集まるだけでも大変です。

 

そして協議が長引くと、相続財産の処分や管理にさまざまな支障が出てきます。

 

まず、被相続人名義の銀行口座が凍結されて生活費や葬儀費用の支払いに困ることもあるでしょう。預貯金の仮払い制度を使えば一定額は引き出せますが、全額を自由に使えるわけではありません。

 

不動産や車などの名義変更も、取得者が決まってからでなければ対応できません。賃貸物件があれば家賃収入の受け取りや入居者対応で支障が出ますし、空き家を放置すれば建物の劣化が進んでしまうでしょう。

 

さらに、相続税の納税についても問題が生じます。申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内で、期限を過ぎると無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生してしまいます。

 

申告期限までに分割を終えるためのポイント

相続税申告のため、できるだけ10ヶ月以内に遺産分割を完了させなくてはなりません。

 

そのために重要となる基本的なポイントをいくつかご紹介します。

 

①    話し合いの環境を整える

協議がスムーズに進まない原因の1つに「話し合いの環境の整備」が挙げられます。特定の相続人だけが参加しやすい場所や時間を設定すると、ほかの方が不満を持ちやすい。全員が参加しやすい日時を調整するなど、建設的な議論をしやすい状況を作ることが大切。

また、事前に各自の希望や譲歩できる範囲を整理しておくと円滑に進みやすい。

②調停の利用も検討する

話し合いでの解決が難しければ、家庭裁判所で調停を利用することも考える。調停委員が中立的な立場で仲介してくれるため、「感情的になり話が進まない」という事態を回避しやすくなる。

訴訟と違い合意を目指す手続きのため、関係性を壊すことなく進めやすい。

③専門家に相談する

「良いアイデアがない」「相続税の負担を考慮した遺産分割をしたい」などの悩みがあるときは税理士など、相続に強い専門家を頼るのが効果的で、効率的でもある。

一相続人の意見ではないため、周囲の理解も得やすい。

 

期限に間に合わないときは?

どうしても10ヶ月以内に遺産分割が終わらないこともあります。

 

間に合わないときに取るべき対応、手続き内容をご確認ください。

 

法定相続分で仮申告を行う

遺産分割が完了していなくても、申告期限までに相続税の申告が必要です。

 

具体的な取得分が決まっていませんので、ここでは「法定相続分で取得した」と仮定して申告しましょう。そしてその後遺産分割が完了した時点で、修正申告または更正の請求を行い、正しい税額を納付するのです。

 

「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する

未分割のまま申告するときは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった節税効果の高い特例を適用できません。

 

この問題を解決するために重要になるのが「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出です。

用紙のフォーマット:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/2327.pdf

 

この書類を申告時に添付して税務署へ提出しておくと、3年以内に分割が完了すれば特例の適用を受けられます。後から特例を適用できる可能性を残すため、以下の内容を記載して提出しましょう。

 

  • 分割されていない理由
  • 分割の見込みの詳細
  • 適用を受けようとする特例等 ※該当するものを選ぶ
    • 配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者の税額軽減)
    • 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)
    • 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
    • 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例

 

分割後に修正申告または更正の請求を実施する

遺産分割が完了したら、実際の取得財産に基づいて税額を再計算し、必要な手続きを行います。

 

法定相続分よりも多く取得した結果、追加で納税が必要になった場合は「修正申告」となり、反対に特例を適用したことで税金の納め過ぎが生じた場合は「更正の請求」により還付を受けられます。

※更正の請求は、分割が完了した日の翌日から4ヶ月以内に行わなければならない。

 

ただし、各種手続きは税制に基づくものであり専門的な知識も必要です。判断を誤ると税負担が増えたり、後から取り返しがつかなくなったりする可能性もあります。遺産分割が進まず不安を感じている方は、早めに税理士へご相談ください。

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所長税理士紹介

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所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

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  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
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