相続税の時効
■相続税の時効
相続税には原則として5年の除斥期間があります。
すなわち相続税の法定申告期間である相続開始を知った時から10ヶ月が経過した後5年が経過した場合、相続税を納税する義務が消滅します。
ただし、相続税の納税義務が発生していることを知っていながら、あえて相続税の申告や納付を行っていなかった場合などの悪質な場合には、除斥期間が7年間になります。
しかしながら、除斥期間が経過することを期待して納税を怠るといったようなことはすべきではありません。
相続税の無申告に関しては税務調査が行われる可能性が高いです。
税務調査の結果無申告が発覚した場合、延滞税や無申告課税、重加算税等が追加で課税されてしまう恐れがあるため、相続税に関してはしっかりと申告するようにしましょう 。
井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。
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