06-4865-7028
対応時間
平日 9時~17時00分
定休日
土・日・祝日

軽減税率 対象/井関孝之税理士事務所

井関孝之税理士事務所|大阪府豊中市 > 法人に関するキーワード > 軽減税率 対象

軽減税率 対象

  • 相続税とは

    この基礎控除額を超えた場合には相続税の課税対象となり、相続税の申告及び納税の義務が発生します。 相続税の申告及び納付の義務が生じる場合、原則として相続税の申告及びの納付は相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に行う必要があります。 井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面...

  • 相続税の申告

    この期限を過ぎてしまった場合、税務調査の対象となり、無申告課税や延滞税が課税されてしまう恐れがありますので注意が必要となります。 井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。 大阪府、兵庫県、京都市、豊中市...

  • 相続税の無申告について

    これらの期間内に相続税の申告がなかった場合には、無申告として扱われ、無申告課税の対象となってしまう恐れがあるため注意が必要です。 ■無申告課税とは 上記申告期間内に相続税の申告をしなかった場合に追加で課される税金のことをさします。 無申告課税の税率は最大で20%にもなりますから、無申告となってしまわないように注意...

  • 相続税の控除

    この基礎控除額を超えない範囲内での遺産相続であれば、相続税の課税の対象とはなりませんから、相続税の申告の必要もありません。 例えば法定相続人の人数が二人だった場合 、3000万円+600万円×2= 4200万円が基礎控除額となります。 そのため4200万円を超えない範囲での遺産相続であれば相続税申告の必要はありま...

  • 相続税の計算

    遺産総額から基礎控除額を差し引いて相続割合を乗じたものが、課税対象となります。 井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。 大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心にさまざまな地域の税...

  • 相続税の申告が不要なケース

    そのため遺産総額が4600万円以下の場合は相続税の課税対象となりませんので、相続税の申告も不要となります。 遺産総額が4600万円より多い場合、4600万円を超えた部分については相続税の課税対象となりますから相続税の申告が必要となります。 しかしながら、 相続税が0円であったとしても配偶者の税額軽減等の特例によっ...

  • 生命保険で相続税対策

    被相続人が生命保険に加入しており、被相続人を生命保険の受取人としていた場合、生命保険金は相続財産として相続人に相続されますから相続税の課税対象となります。 また受取人が相続人とされていた場合であってもみなし相続財産として課税の対象となります。 しかしながら、相続人が取得した生命保険金には500万円×法定相続人の数...

  • 生前贈与とは

    1月1日~12月31日の1年間に一人当たり110万円以内の贈与を行う暦年贈与の場合には課税の対象となりません。 この非課税枠を利用することによって節税をすることが可能になります。 しかしながら、毎年同じ時期に一定額を定期的に贈与している場合には連年贈与とみなされ、一括して贈与をしたものとみなされてしまい、課税の対...

  • 相続税の節税方法

    そのため、この非課税枠を活用して課税の対象となる相続財産の評価額を下げることができ、相続税を節約することができます。 ・暦年贈与を活用する贈与税は1月1日~12月31日の1年間に一人当たり110万円以内の贈与を行う暦年贈与の場合には課税の対象となりません。 そこで被相続人の生前に、毎年110万円以内の贈与を行うこ...

  • 経営承継円滑化法

    この法律の対象となる中小企業は、贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できたり、中小企業信用保険法の特例を受けられたり、非上場株式等の相続税・贈与税納税猶予制度を活用することができます。 ただし、この法律における中小企業は、製造業・卸売業・小売業・サービス業といった業種によって定義が変わりますので、注意が必要です...

  • 豊中市で決算申告を依頼するなら当事務所へお任せ下さい

    決算書等にミスがあると、税務調査の対象となるケースもあります。そのようなことがないように、税理士をご活用いただいて決算書や確定申告書を作成されることをお勧めいたします。また、税理士をご活用いただくことによって、融資を受けたい際の審査で信頼性の高い書類を出すことが可能になります。 井関孝之税理士事務所では、法人支援...

  • 消費税軽減税率制度の解説~事業者さま向け~

    2019年10月より消費税の制度が変わり、消費税が10%となる一方で、「軽減税率制度」がスタートしました。軽減税率制度とは、飲食物の購入・テイクアウトをする場合や新聞の定期購読などの消費税は10%にせず8%に据え置くという制度になっており、軽減税率制度のスタートにより、消費税の税率が2つになりました。 軽減税率制...

  • 軽減税率対策補助金とは?対象や申請方法

    2019年10月から「軽減税率制度」が導入されたことにより、通常の10%の税率か軽減税率の8%で消費税を分けることが必要となりました。そのため、消費税10%の商品と8%の商品の両方を扱う事業者様では、両方の税率に対応しているレジ等の導入が不可欠となります。そこで、中小企業でレジ等の導入を検討されているところに対し...

井関孝之税理士事務所が提供する基礎知識

  • 税務申告の種類

    まず、税務申告とは、会社が法人として負担すべき税金額を申告する業務のことを言います。 その種類としては、①法人...

  • 法人の確定申告の流れ-法...

    法人は決算日の翌日から2か月以内に法人税を支払わなければいけません。法人税の手続きはどのように行うものなのでしょうか?確...

  • 事業計画書の書き方

    事業計画は、経営状況の進捗管理や評価、自社の説明等に利用する特に重要な会社の資料です。事業計画の書き方に正解はありません...

  • 税務書類にはどんなものが...

    個人や法人を問わず、経済活動を行う中では様々な税務書類を作成する必要があります。特に法人などの事業者は多くの税務書類の作...

  • 相続税の基礎控除額はいく...

    税金の多くは、課税対象となる金額が基礎控除額以下であれば納付額が発生しません。相続税においても同じことがいえます。遺産の...

  • 相続税申告を税理士に依頼...

    (はじめに)故人様が亡くなって相続人に該当する場合は、遺産分割協議により財産を分けて、相続税申告を期限までに行わなければ...

  • 豊中で事業承継の相談は井...

    事業承継とは、会社の経営を後継者へと引き継ぐことを言います。事業承継には様々な準備が必要になってきます。後継者の確保、承...

  • M&A・経営者...

    M&Aを用いた事業承継を実施した場合、現経営者が負っている債務や個人保証は、原則として譲受先(後継者)が引き継ぐ...

  • 遺留分についてわかりやす...

    遺言書を使えば遺産を相続人の手に渡さず、その他親族や友人、誰に対しても与えることができます。 しかし、亡くなった方(以後...

  • みなし相続財産とは?受取...

    家族が亡くなって相続人が該当したら、相続手続きをしなければいけません。しかし、相続手続きには専門用語が出てくるため難しく...

よく検索されるキーワード

所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
営業時間 平日9時~17時(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝も対応いたします。)
事務所看板 井関税理士の写真

ページトップへ